清川村議会 2022-03-04 令和 4年 3月定例会(第1号 3月 4日)
(7)村債につきましては、公営企業会計移行事業にかかる公営企業会計適用債といたしまして、1,650万円を計上してございます。 96ページをお開きください。続きまして、2の歳出につきましてご説明申し上げます。 (1)総務費につきましては、6,011万1,000円を計上しております。
(7)村債につきましては、公営企業会計移行事業にかかる公営企業会計適用債といたしまして、1,650万円を計上してございます。 96ページをお開きください。続きまして、2の歳出につきましてご説明申し上げます。 (1)総務費につきましては、6,011万1,000円を計上しております。
次に、繰出金でございますが、下水道事業特別会計の企業会計移行に伴いまして、繰出金に換えて負担金、補助金、出資金としてそれぞれ支出し、下水道事業特別会計繰出金が皆減となったことなどにより4億2,800万円余りの減となったものでございます。 一番下にあります義務的経費、こちらは人件費、扶助費、公債費の合計でございまして、4億6,800万円余り、7.5%の増となっております。
1款、総務費、1項、総務管理費、1目、一般管理費262万2,000円の減額は、運営協議会委員の報酬及び人件費、公営企業会計移行事業等の精査・確定による減額と消費税及び地方消費税の増額の補正でございます。 2目、下水道管理費130万8,000円の減額は、下水道施設の電気料及び下水道水質汚泥分析業務委託料等の精査・確定による補正でございます。
◎外山 下水道総務課専任課長補佐 令和3年度予算における影響額でございますが、企業会計移行における初期の資本費分としまして31万8,000円の増でございます。 ◆味村耕太郎 委員 では、続いて、辻堂浄化センター建設費の雨水滞水池建設工事委託についてですが、まず、全体事業費がどのくらいになるのか、お聞かせをください。
(7)村債につきましては、下水道施設長寿命化事業にかかる下水道事業債として1億 5,320万円、公営企業会計移行事業にかかる公営企業会計適用債として1,460万円の合計1億6,780万円を計上してございます。 88ページをごらんください。 続きまして、2の歳出につきまして、ご説明申し上げます。 (1)総務費につきましては、1億1,539万9,000円でございます。
│ ├───┼────────┼───┼─────────────────────────┼───┼──────┤ │ 142 │下水道総務課 │ 541│一般会計繰入金の成果と課題は │松 本│下水 │ ├───┼────────┼───┼─────────────────────────┼───┼──────┤ │ 143 │下水道総務課 │ 547│公営企業会計移行事業
278 ◯下水道総務課長 (注6)公共下水道事業特別会計繰出金につきましては、今後、企業会計移行によりまして一般会計負担金となりますが、どちらも公共下水道事業の運営に必要な費用のうち、一般会計が負担すべき費用を繰り出すものではございませんので、負担額につきましては上限は特に定められておりません。
下水道事業特別会計では、公営企業会計移行に伴う令和元年度の決算では、地方公営企業法に基づく打切り決算を行ったことにより、出納整理期間がなかったことで実質収支額がマイナスになりました。 引き続き、経営基盤の強化に努め、収納率向上に向けた取組を行うなど、健全な事業運営に努めていただきますようお願いいたします。
それでは次に、県の流域下水道及び人口3万人以上の市町の公共下水道についてですが、令和2年度から公営企業会計に移行しているはずですけども、県内市町村の公営企業会計移行の状況はどうなっているのか伺います。 ○議長(馬場司君) 下水道課長。
令和元年度は支援業務や固定資産調査業務を行い、庁内公営企業会計移行検討委員会を開催しまして、庁舎管理費用負担金や、公金取扱金融機関と公営企業会計システムについて、横断的な調整を行いました。その結果、公営企業会計システムを構築するとともに、綾瀬市公共下水道事業の設置等に関する条例などを設定いたしまして、今年度から公営企業会計に移行したところでございます。
なお、当該未収金及び未払い金は、地方公営企業会計移行後に収入、支出するものであります。 1の決算状況であります。 初めに歳入でありますが、歳入総額は12億1,251万2,000円でありまして、前年度対比では1億507万8,000円の減となっております。 款1の分担金及び負担金は274万6,000円で、前年度と比較いたしまして204万2,000円の減となっております。
令和2年度予算は、公営企業会計移行後、初めての予算となります。予算書を読みますと、維持管理等に関する収益的収支、いわゆる3条予算では、事業収益が68億539万1000円、事業費用が64億5388万6000円で、3億5150万5000円の黒字です。
本来であればこちらは一致すべきところでございますが、今回、企業会計移行初年度であったために、企業会計予算案の確定が遅くなってしまいまして一般会計の予算額が先に決まってしまったことによりまして差額が生じてしまいました。
(7)村債につきましては、下水道施設長寿命化事業にかかる下水道事業債として7,340万円、公営企業会計移行事業にかかる公営企業会計適用債として890万円の合計8,230万円を計上してございます。 ページかわりまして、86ページをごらんください。 次に、2の歳出につきましてご説明申し上げます。 (1)総務費につきましては、1億850万8,000円でございます。
補助費等でございますが、公営企業会計移行に伴います公共下水道事業会計補助金及び負担金の増などによりまして10億1,000万円、40.9%の増となっております。積立金は、公共用地売払い見込み額の減に伴う公共用地取得金の積立金や職員退職手当基金への積み立てが減となりますことから1億3,000万円、27.8%の減となっております。
また、現在の一般会計繰入金は、予算、決算上、雨水、汚水分として明示されていないことから不明瞭となっていたが、公営企業会計移行後は、雨水に係る経費、雨水処理負担金として予算書、決算書に明示することになる、との答弁がありました。 さらに、市街地は合流式であるが、雨水と汚水の区分を明確にできるのか、との質疑があり、理事者から、合流区域は案分で費用負担を考えている、との答弁がありました。
また、一般会計繰入金につきましては、公共下水道に必要な経費を一般会計から繰り入れるものでございますが、現在の繰入金は、予算、決算上、雨水、汚水分として明示されていないことから不明瞭となっておりましたが、公営企業会計移行後におきましては、雨水に係る経費、雨水処理負担金として予算書、決算書に明示することになり、明確になるので、予算のほうも大丈夫でございます。
それから、企業会計移行の義務ということですけども、一応そちらにつきましては、代表的なものといたしましては上水道、水道事業ですね、こちらが義務になっているということを初めとして確認をしているところでございます。
また、下水道特別会計の汚水は、国庫補助金、一般会計からの繰出金及び使用料で補っており、雨水は税金で補っているが、繰り出し先の特別会計に雨水、汚水の区分がないが、いかがか、との質疑があり、理事者から、現在の繰出金は、雨水分、汚水分が不明瞭となっており、令和2年度に予定している企業会計移行後に、使用料で負担すべき経費について繰り出すことなく、雨水にかかわる経費を明らかにしていく予定となっている、との答弁
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